今回は僕が大嫌いで仕方ない「税金」に関してのお話です。
あなたはソーシャルレンディングにかかる税金のこと、理解していますか?
「よくわからない!」
「わかってるつもりだけど説明はできない!」
きっとこんな人がほとんどだと思います。
僕も初めの頃は全然わからなくて頭を抱えていました。税金って聞くだけで鳥肌でした。(笑)
でも大丈夫。今回はその疑問を解決します。
株やFX、ビットコインなど様々な投資をやってきた僕が、ソーシャルレンディングにかかる税金の仕組みを超わかりやすく解説します。
税金の仕組みはことはもちろん、確定申告ってどうしたらいいか?どうやったら節税できるか?までを網羅しました。
「5分」で読み終わります。
今まで理解することから逃げてきたあなたも(僕も笑)きちっと理解して、安心安全にソーシャルレンディングを活用できるようにしちゃいましょう!
目次
ソーシャルレンディングの税金ってどんな仕組みなの?
ソーシャルレンディングの税金はどんな仕組みになっているのでしょう?
株やFXなどの投資とは違う点がかなり多く、分かりずらいところが多いので少し丁寧に解説していきます。
そもそもソーシャルレンディングに関していまいち理解できていないという人は以下の記事を参考にしてください。
【10分解説】ソーシャルレンディングとは?その全てを教えます
所得の区分は?
まず所得の区分ですが、ソーシャルレンディングで得た利益は株式投資などと違い、「雑所得」になります。
所得の種類っていうのは色々あって、例えば
- 給与所得⇨サラリーマンが会社からもらう給料とか
- 事業所得⇨社長的な人とかフリーランスの人が得る所得
- 配当所得⇨株式投資の配当金とか
- 不動産所得⇨家賃収入とか
- 雑所得⇨印税、公的年金などちょっと特殊なやつ
などなど全部で10種類(確か笑)に分類されているんですね。
で、ソーシャルレンディングはその中の「雑所得」にあたります。
ここまでは大丈夫ですか?
「だからなんなの?」ってとこに関してはあとで詳しく説明しますね。
そしたら次は課税の方法です。
課税方法は?
課税方法に関しては「分離課税」、「総合課税」の2つに分けられ、「分離課税」はさらに「申告分離課税」と「源泉分離課税」の2つに分けられます。
ソーシャルレンディングはこの中の「総合課税」に分類されます。
イメージこんな感じですね。
株やFX、投資信託、先物取引などほとんどの資産運用は分離課税になっているのですが、ソーシャルレンディングだけは「総合課税」になっています。
[aside type=”normal”]分類課税とは?- ある所得と他の所得を合算せずに、分けて課税すること
- それぞれの種類の所得を合算して所得税を算出すること
ここまでを簡単にまとめると、ソーシャルレンディングは「雑所得で総合課税される」ということになります。
雑所得で総合課税だとどーなるの?
まず「雑所得」だと、その他の雑所得(年金やアフィリエイト、ネットオークションなどなど)の合計金額が20万円以上の場合、確定申告が必要になります。
ソーシャルレンディングのみで20万円以上の利益がなくても、その他の雑所得と合計して20万円を超えた場合は確定申告が必要ということですね。
※ちなみに学生や専業主婦は38万円までは確定申告しなくても大丈夫です。
確定申告に関してはあとで詳しく触れます。
そして、ソーシャルレンディングは「総合課税」なので、分配金などで得た利益は自分の所得に追加されて課税されます。
日本は累進課税制度なので、ソーシャルレンディングなど雑所得で利益を得たが故に、総合所得が上がってしまい、税率が上がってしまうということになる可能性もあるので、そのあたりは税率をきちんと確認しておくべきでしょう。
じゃあ税率は?
税率は以下になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
自分の年間所得がソーシャルレンディングと合計していくらになるのかしっかり確認しておきましょう。
ちなみに実際は上記+住民税が10%ほど加わります。
ソーシャルレンディングは源泉徴収
ここまではソーシャルレンディングの税金の仕組みを簡単に説明してきましたが、具体的にどうやって支払うのかを説明していきます。
ソーシャルレンディングはその分配金(あなたの利益)に対して「一律20%が源泉徴収」され、支払うという仕組みになっています。
「源泉徴収…?ってなんだっけ?」
そんなあなたのために源泉徴収に関して軽く説明しておきましょう。
例えばあなたがソーシャルレンディングに投資して、「10万円分の分配金」があったとしましょう。
そのうちの「20%である2万円」をあなたの代わりにソーシャルレンディング事業者が国に納税してくれ、残った「8万円があなたの所得」になります。
↑イメージこんな感じです↑
あなたがわざわざ納税してくれる手間を省いてくれているということです。
これが「源泉徴収」の仕組みですね。
しかしこれで納税が終わりというわけじゃないです。(終わりの場合もあるんですがそれは以下で説明しています)
さっき説明した通り、ソーシャルレンディングは「雑所得」で「総合課税」に分類されます。
「ん?どーゆうこと?」と思うかもしれませんが…まあ結論からいうと原則、「確定申告」ってやつが必要になってくるのです。
次の章で詳しく見ていきましょう。
確定申告はどうしたらいい?
源泉徴収で勝手に納税されたとしても、「確定申告」が原則必要になってきます。
源泉徴収は一律20%ですが、確定申告の場合はさっき説明した通り自分の所得によって税率は変わってきます。
また、場合によっては確定申告をしなくてもいい場合もあります。
所得税率が20%超えの人の場合
これは源泉徴収された差額分+追加で納税のパターンですね。
例えばあなたが「年収700万円(ソーシャルレンディングの利益を含め)」だとしましょう。
その場合、払うべき税率は「23%+住民税約10%で計約33%」です。(上の表をみてね)
しかしソーシャルレンディングの源泉徴収では20%しか納税していないので、差し引きで足りない13%分を確定申告により追加で支払わなければならないということです。
しかしもちろんソーシャルレンディングで得た利益(雑所得)が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいです。(詳しくは次の章で書いてあります)
所得税率が20%以下の人の場合
これは逆に「還付金」でお金が返還される場合です。
例えばあなたが「年収180万円(ソーシャルレンディングの利益含め)」だとしましょう。
その場合、あなたが支払うべき税率は「5%+住民税約10%で計約15%」です。
しかしソーシャルレンディングの源泉徴収で20%納税しているため、差し引き約5%分のお金が確定申告をすることによって返ってきます。(これが還付金)
この場合もソーシャルレンディングで得た利益(雑所得)が20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいですが、そうすると還付金が返ってこなくなってしまうのでもったいないですね。
確定申告をしなくてもいい条件は?
確定申告をしなくてもいい場合もあります。
確定申告をしなくてもいい条件としては、
- 給与所得者で
- 年収2,000万円未満で
- 給与所得以外の収入が20万円未満
の場合です。
例えば、普通の稼ぎのサラリーマンで、「副業をソーシャルレンディングしかやっていなくて、しかもその分配金で得た利益が20万円以下です」って人は確定申告をしなくてもいいってことになります。
少額で運用している人などは意外と当てはまるかもしれませんね。
たださっきも言いましたが、ほとんどのソーシャルレンディング運営会社では源泉徴収で20%の税金をあなたの代わりに納税しているので、確定申告をしないからといって、税金がかからないってわけじゃないのでそこは勘違いしないように。
どうやったら節税できる?
いろいろ話してきましたがやはり気になるところは、
どうやったら節税できるの?
ですよね。
税率を確認しておくことも大事ですが、得られる利益が不安定なため調整するのはなかなか難しいことです。
そこで僕が個人的に使っている具体的な方法を教えます。
キャッシュバックをうまく使おう
運営会社によってはキャッシュバックによって利回りが上がることもあります。
特にみんなのクレジットなんかはキャッシュバックを利用することによって「利回りが20%前後まで上昇」します。
そしてそのキャッシュバック分の税金は「一時所得」という種類になります。
一時所得の場合、「50万円までは非課税」になるのでかなり節税できます。
それを超えてしまったとしても、50万円分は控除額となるので、このようなキャッシュバックキャンペーンを行っている運営会社は必ず口座開設しておくといいでしょう。
ほとんど期間限定になっているので早めに開設しておくことを勧めます。

経費として認められるものを知っておこう
ソーシャルレンディングの税金は雑所得なので、必要経費として収入を得るために使った費用を、所得から控除することができます。
つまり、「ソーシャルレンディングの分配金」ー「必要経費」=「ソーシャルレンディングの所得」
ということになります。
ではどんなものが必要経費として認められるか?ですが、
- ソーシャルレンディングに関するセミナー代
- ソーシャルレンディングに関する書籍代
- 通信費の一部(通信費の全額を算入すると否認される恐れがある)
などなどソーシャルレンディングに関することは経費として認められることが多いです。
しかし、もちろん自分の判断だけでなく、税務署に経費として認めてもらうことが必要になってきます。
最後に
ポイントをまとめておきましょう。
- ソーシャルレンディングは源泉徴収される
- ソーシャルレンディングの税金は雑所得で総合課税
- 雑所得が20万円超えの場合、確定申告は原則必要
- 確定申告しなくていい場合でも所得金額の合計が195万円以下の人は、還付金がもらえるので確定申告がおすすめ
- キャッシュバックなどをうまく使い節税しよう
こんな感じですね。
やはり税務的な部分は複雑なことが多いので、税務署や税理士に相談することが一番かもしれませんが、自分である程度は理解しておくこともとても大事になってきます。
自分で理解しておけば無駄な出費も省けますしね。
この記事をうまく利用していただければと思います。
ではまた。
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