6. 少年法に守られた軽すぎる判決
この事件には、一説によると100人以上の不良少年や不良少女が関わっていたともいわれている。
東京地検は、
「稀に見る重大・凶悪な犯罪で、犯人の態様も極めて残虐・冷酷である。人の仮面をかぶった鬼畜の所業であり、被告人らが犯行当時少年で、うち3名は家庭環境が良好とは言い難いことを考慮しても、厳しい刑を持って望む以外にない」
として、リーダーに無期懲役を求刑。その他のメンバーにも懲役刑を求刑した。
しかし判決結果は以下のとおりで、遺族も世間も納得できない結果となった。
- 少年A:懲役20年(求刑は無期懲役)
- 少年B:懲役5年以上10年以下の不定期刑(求刑は懲役13年)
- 少年C:懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑は懲役5年以上、10年以下の不定期刑)
- 少年D:懲役3年以上4年以下の不定期刑(求刑は懲役5年以上、7年以下の不定期刑)
この結果は「少年法」により「刑事処分」ではなく、更生のための「保護処分」と位置づけられたため。
「少年の未来のために、罪を犯しても未来のために将来を潰してはならない」としての処置ですが、残虐非道な犯人達には軽すぎると、少年法の問題が浮き彫りとなった。
初めてこの事件の詳細を知った時はショックが止まらなかった。
今でも「神様っているのか?」をボーッと考えた時にこの事件が浮かんできて、いたら被害者はこんな酷い事にならないよねって思ってしまう。